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パパッとわかる お金の基礎知識

【第12回 住民税】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

入社2年目、給与の振込額が減ってしまうことがあります。その理由は住民税。第12回目は、「住民税」を紐解いていきます。

●住民税は後払い!

所得にかかる税金には、所得税の他に住民税がありますが、納め方を比べてみましょう。所得税は、1月〜12月の給与やボーナスから仮の金額で天引きされていて、12月の年末調整で精算をします。一方、住民税は、12月の年末調整をもとに金額が決まり、それを翌年6月〜5月までの分割で給与から天引きされるしくみになっています。このように、所得税と住民税とでは、納める順番が違うのです。つまり、住民税は、後払いの税金といえます。金額は、会社を通して6月頃渡される「特別徴収税額通知書」でわかります。「特別徴収税額」の欄が1年間の合計で、「月割額」の欄に6月分と7月分以降の天引きされる金額が記載されています。

新入社員の場合には、前年に学生であれば通常は所得がないので、1年目は住民税が引かれません。そのため、昇給額より住民税の方が大きい場合には、入社2年目に振込額が減ってしまうという現象が起こるのです。また、退職した翌年には、退職した年の所得にかかる住民税を納めなければなりません。納付書が届いてからあわてないように、心積もりをしておいて下さいね。

※住民税の納め方には普通徴収と特別徴収があります。普通徴収とは自営業の人などが年4回に分けて納める方法、特別徴収とは会社員が給与天引きで納める方法のことをいいます。

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