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パパッとわかる お金の基礎知識

【第14回 被保険者の種類】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

1号・2号・3号…台風のことではありません。これは、国民年金の被保険者の種類。被保険者とは、その保険の対象になっている人のことです。第14回目は、「被保険者の種類」を紐解いていきます。

●被保険者は3種類に分かれている!

国が強制的に行っているのが公的年金ですが、現在日本の公的年金制度は、2階建てになっています。1階は国民年金で、20歳以上60歳未満のすべての人が加入するしくみです。ただ、すべての人が加入するとはいっても、加入する人を3種類に分けています。具体的には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という名称になります。

では、誰がどこに当てはまるのでしょうか。はじめに決まるのは、第2号被保険者です。第2号被保険者とは、2階部分がある人のことをいいます。2階部分というのは、厚生年金・共済年金ですから、ここにも加入している会社員・公務員の人が、国民年金の第2号被保険者になります。その第2号被保険者に扶養されている配偶者が、第3号被保険者です。扶養されているという条件は、今のところ年収130万円未満と決まっています。たとえば、会社員・公務員の妻で専業主婦やパート勤めの人などが、国民年金の第3号被保険者です。そして、最後に第1号被保険者が決まります。第2号被保険者と第3号被保険者以外の人は、みんな第1号被保険者ですから、結果的に、自営業や20歳以上の学生の人が、国民年金の第1号被保険者ということになります。

ちなみに、会社員の妻で専業主婦の人は第3号被保険者ですが、同じ専業主婦の人でも夫が自営業の場合には、妻自身も第1号被保険者になるという違いがあります。まずは、今自分が第何号になるのかを知りましょう。そして、自分や配偶者の職業が変わったときなどは、手続きが必要なケースもありますので、気をつけて下さいね。

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