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パパッとわかる お金の基礎知識

【第19回 生年月日による違い】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

会社員の老後の年金は、生年月日によってもらい始める年齢が違います。どのような改正を経て現在の形になったのでしょうか。第19回は「生年月日による違い」を紐解いていきます。

●支給開始年齢が生年月日によって違う!

会社員の老後の年金は2階建てです。1階の老齢基礎年金も2階の老齢厚生年金も、65歳からの支給になります。これは、昭和61年の大改正のときに決まりました。ただ改正前には厚生年金は60歳からの支給だったので、しばらくの間60歳から65歳の部分は、特別に厚生年金から補てんすることになりました。そのとき、便宜上そこに付けたのが、報酬比例部分・定額部分という名前です。

ところが、平成6年の改正では、定額部分を出さないことに決まりました。いきなりでは困るであろうということで、じわじわとなくなっていくことになりました。これが、定額部分の支給開始年齢の引き上げといわれるものです。さらに、平成12年の改正では、報酬比例部分も出さないことが決まりました。これが、報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げです。やはり前回と同じように、じわじわとそうなっていきます。

このような改正によって、現在は、生年月日によって年金をもらいはじめる年齢が違うという現象が起こっています。最終的には、男性は昭和36年4月2日以降にうまれた人、女性では昭和42年4月2日以降にうまれた人は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの支給になります。過去の改正の歴史を紐解いてみると、将来が予想できそうな気がしませんか。このままの制度がずっと続く保証はありません。今後どのような改正が行われそうなのか、アンテナを張っていて下さいね。


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