ご加入者の方へ

ご契約者が病気で亡くなった場合のお支払いについて

お支払いできるケース

ご加入・変更後1年以上経過した後、こども型のご契約者が病気によって亡くなった。

お支払いできないケース

ご加入・変更後1年以内にこども型のご契約者が病気によって亡くなった。

解説

契約者死亡共済金はこども型のご契約者が病気または事故(ケガ)でお亡くなりになったときお支払いします。

ご契約者が病気によりお亡くなりになった場合

  • 1.加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。
  • 2.ご契約者を変更された場合には契約者変更日、コース変更による増額分についてはコース変更日から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。

ご契約者が事故(ケガ)により死亡または重度障害となった場合

保障期間内に発生した事故(ケガ)を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内の保障期間内の死亡または重度障害が対象となります。

以下のコースがお支払いの対象となります。

  • こども型

ご加入のしおり 該当箇所

共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
対象コース ページ 該当項目
こども型 12~15 共済金支払基準
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