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パパッとわかる お金の基礎知識

【第4回 遺族年金】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

死亡した時の必要保障額は、遺族が得られる収入に大きく影響を受けます。第4回目は、「遺族年金」について紐解いていきましょう。

●職業・家族構成によって違う!

たとえ一家の大黒柱に万が一のことがあったとしても、収入がゼロになってしまうわけではありません。国が強制的に行っている社会保障からもらえるお金があるからです。それが遺族年金で、国民年金からもらえる「遺族基礎年金」、厚生年金からもらえる「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金は、子どもがいる場合にもらえます。ただし、18歳の年度末、つまり高校を卒業する年齢になると打ち切りになってしまいます。それに対して遺族厚生年金は、子どもがいてもいなくても、一生涯(※)もらえます。さらに、要件にあてはまれば「中高齢寡婦加算」が上乗せになります。

※平成19年4月1日以降、30歳未満で子のない妻は5年間だけになります。

この遺族年金、死亡した人の職業によって、もらえる金額がずいぶん違ってくることには注意して下さい。なぜなら、会社員は厚生年金と国民年金に同時に加入していますが、自営業者が加入しているのは国民年金だけだからです。このように、遺族年金は、死亡した人の職業や子どもの人数などによって金額が違います。ぜひ、「わが家の場合」を知っておきましょう。

<遺族年金の目安> (月額)
遺族 会社員 自営業者
妻と子ども1人 約12万8000円 約8万5000円
妻と子ども2人 約14万7000円 約10万4000円
妻と子ども3人 約15万3000円 約11万円
※以下の前提条件で計算した概算値
(1)平均標準報酬月額30万円 (2)ボーナスは給料の3.6ヵ月分 (3)厚生年金被保険者月数300月

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