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パパッとわかる お金の基礎知識

【第6回 傷病手当金】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

入院時でも確保できる収入としては、健康保険からもらえるお金があります。第6回目は、「傷病手当金」について紐解いていきましょう。

●会社員には給料の補てんがある!

病気やケガで働けなくて給料がもらえない場合でも、全く収入がなくなるわけではありません。健康保険からの傷病手当金があるからです。傷病手当金は、給料の補てんといった意味合いのお金になります。

  1. 療養中である
  2. 仕事ができない
  3. 3日間連続して休業している
  4. 給料をもらっていない

これらをすべて満たした場合に、休業4日目からもらえます。療養中には、入院しない自宅療養も含まれます。また、仕事ができないとは、軽作業はできるが今まで行っていた重労働はできない、というケースも対象です。そして、傷病手当金の額は1日につき給料1日分にあたる金額の60%で、期間は1年6ヵ月になります。ただ、合計して1年6ヵ月分もらえるわけではありません。傷病手当金が1日でも支給されれば、そこから1年6ヵ月のカウントがスタートしますので、この期間中に出勤した日については対象外です。

傷病手当金の制度は、会社員が加入している健康保険にはありますが、自営業者の加入している国民健康保険にはありません。ですから、会社員は傷病手当金をもらうことができますが、自営業者はもらうことができないのです。医療保障の必要保障額を計算するときには、このようなことも考慮しましょう。

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