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パパッとわかる お金の基礎知識

【第7回 高額療養費】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

健康保険や国民健康保険には、医療費の支払いが高額になった時に、後から払い戻してくれるお金があります。第7回目は、「高額療養費制度」について紐解いていきましょう。

●後から戻ってくる!

病院の窓口で保険証を出せば3割負担で診てもらえますが、いくら3割負担だとはいっても、医療費の支払いが高額になると家計を圧迫してしまいます。そんなときに助かるのが、高額療養費制度です。1ヵ月あたりの自己負担額の上限が決められていて、それを超えた分は、後から払い戻してくれるしくみになっています。

  1. 同じ月に
  2. 同じ病院で
  3. 同じ傷病で
  4. 自己負担額の上限を超えた

これらの条件をすべて満たすことが必要です。ここでいう同じ月とは、暦の1日から末日までのことをいいます。たとえば、9月15日から10月14日まで入院した場合には、9月15日から9月30日の自己負担額と10月1日から10月14日の自己負担額とに分けて判断します。また、同じ病院だとしても、内科と外科のように診療科が違えば違う病院とみなします。

なお、高額療養費は、保険扱いの医療費のみが対象だということに注意してください。入院中の食事代や差額ベッド代、保険の利かない医療費は対象外なので、その分は全額自己負担になります。

22万110円が後から戻ってきます!
ここでいう医療費とは実際にかかっている医療費のことをいいます。
たとえば、窓口で支払った保険扱いの医療費が30万円の場合、実際にかかっている医療費は100万円(3割負担だとすると)になります。

例えば、窓口で支払った保険扱いの医療費が1ヵ月30万円だとすると…


自己負担額の上限は7万9,890円

高額療養費=保険扱いの医療費(30万円)-自己負担額の上限(7万9,890円)

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