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パパッとわかる お金の基礎知識

【第9回 社会保険料】

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

給与からは、社会保険料が天引きされています。一体、いくら引かれていて、どんなときに役立つのでしょうか。第9回目は、「社会保険料」を紐解いていきます。

●給与やボーナスの金額で決まる!

厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料は、給与やボーナス(注1)の何%という決まり方をします。この割合が、保険料率です。会社が保険料の半分(雇用保険料は約半分)を負担しているので、残り半分が給与やボーナスから引かれます。天引きされる分の保険料率の合計は、約12%です。給与が40万円のケースでは、約5万円になります。結構大きな金額ではないでしょうか。

また、社会保険料の負担は、今後だんだんと増えていきそうです。厚生年金保険料のように、毎年0.354%(本人負担0.177%)ずつ上がることが決まっているものもあります。社会保険料が上がれば、可処分所得が少なくなるわけですから、家計にひびきます。社会保険料アップのニュースには、アンテナを張っていてくださいね。

長い人生の中では、一家の稼ぎ手が死亡した、失業した、高額な医療費がかかった、というようなことがあるかもしれません。社会保険は、このような人生の困った場面で、特に威力を発揮します。せっかく高い保険料を払っているのですから、どんなときに役立つのかも、しっかり理解しておきましょう。

社会保険の種類 こんなときに役立つ 保険料率
厚生年金 高齢になった
死亡した
障害を負った
14.288%
(本人負担 7.144%)
健康保険 病気やケガで医者にかかった
医療費が高額になった
病気やケガで働けない
出産した
8.2%
(本人負担 4.1%)
介護保険
(注2)
介護が必要になった 1.25%
(本人負担 0.625%)
雇用保険 失業した・再就職した
指定講座で勉強した
育児休業をした
介護休業をした
1.95%
(本人負担 0.8%)
保険料率合計25.688%(本人負担12.669%)
※保険料率 厚生年金は厚生年金基金なし、健康保険・介護保険は協会けんぽ、雇用保険は一般の事業のケースで計算してあります。
※労災保険 全額を会社が負担しているので本人負担はありません。


(注1)給与やボーナス 厚生年金と健康保険では標準報酬月額・標準賞与額、雇用保険では賃金のこと
(注2)介護保険料 40歳以上の人が天引きされます。

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