共済の県民共済愛知県生協 県民共済愛知県生協は、万一に備えて安心を提供する助け合いの保障制度。
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浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美
●保険料の払い方は人によって違う!
国民年金には20歳以上60歳未満の人はすべて強制加入なのですが、保険料の払い方は第何号にあたるのかによって違っています。たとえば、第1号被保険者、つまり自営業の人は、自分で国民年金保険料として払います。現在は、ひと月あたり1万3860円(注1)です。また、会社員の人は、給与明細書をご覧いただくとわかりますが、厚生年金保険料としては天引きされていますが、国民年金保険料という項目はないはずです。第2号被保険者は、厚生年金保険料を払うことによって、国民年金保険料も払っているとみなされているからです。現在厚生年金保険料は、給料やボーナスから7.144%(注2)天引きされています。
一方、第3号被保険者、つまり会社員の妻で専業主婦やパート勤めの人は、自分で国民年金保険料として払うかたちにはなっていませんし、夫の厚生年金保険料に2人分含まれているわけでもありません。というのは、厚生年金に入っている人全員で第3号被保険者の保険料を頭割りして負担するしくみになっているからです。ただ今後は、第3号被保険者になる人の範囲を狭くしたり、保険料を直接払うようになったりということも考えられます。そんなことも頭において、ニュースや新聞記事にアンテナを張っておいてくださいね。
(注1):毎年4月に280円アップする。
(注2):毎年10月に0.177%アップする。
どういう人? | どうやって払う? | |
第1号被保険者 | 自営業者 | 国民年金保険料(1万3860円/月)を払う |
第2号被保険者 | 会社員 | 厚生年金保険料(給料・ボーナス×7.144%)が天引きされている |
第3号被保険者 | 専業主婦・パート | 保険料の負担はない |