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パパッとわかる お金の基礎知識

第17回 25年の意味

浅村FP事務所 ファイナンシャル・プランナー 浅村由美

老後の年金というと、一番の関心事は「いくらもらえるのか?」ではないでしょうか。でも実は、もらう前に越えなければいけないハードルがあるのです。キーワードは25年。第17回は「25年の意味」を紐解いていきます。

●25年間保険料を払ってはじめてもらえる!

「国民皆年金」という言葉もあるのですが、実際には、国民全員が老後の年金をもらえると決まっているわけではありません。国民年金には20歳以上60歳未満の人は強制加入ですから、本当はすべての人が国民年金から老後の年金をもらえるはずです。ただし、そのためには、原則25年以上(注1)保険料を払っているという条件をクリアーしなければなりません。具体的には、保険料納付済期間、保険料免除期間、カラ期間を足して25年以上あることが必要になります。

保険料納付済期間とは、文字通り国民年金の保険料を払った期間のことです。第1号被保険者として直接払った期間はもちろんですが、第2号被保険者と第3号被保険者の期間も含まれます。そして、国民年金には保険料の支払いを免除してくれる仕組み(注2)があり、それが保険料免除期間です。また、国民年金ができた昭和36年4月から強制加入になった昭和61年3月までの間、現在の第3号被保険者の立場の人は、国民年金に入っても入らなくてもどちらでもいいことになっていました。つまり、任意加入でした。この間に加入して保険料を払っていれば、当然保険料納付済期間になりますが、加入していなかったとしても、25年あるかどうかを判断するときにはカラ期間として足すことができます。以上3つの期間を足して25年以上になれば、そこではじめて「いくら?」という話になるのです。

25年と24年11ヶ月とでは大違いです。保険料の滞納がよく話題になりますが、将来「こんなはずじゃなかったのに…」なんて言わないように、仕組みをきちんと理解しておいてくださいね。

(注1):生年月日や働き方によっては25年未満でもらえる場合もあります。
(注2):全額免除・半額免除・4分の3免除・4分の1免除があります。

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