お知らせ

2007年11月28日
[重要] 掛金の保険料控除について

生命共済の掛金は年末調整や確定申告の際、保険料控除の対象となります。

−こども型−
掛金の全額が「生命保険料控除」の対象となります。

−総合保障型−
定期生命共済と傷害共済(交通災害保障共済を含む)をセットしているため、定期生命共済掛金部分が「生命保険料控除」の対象となります。
※「総合保障型」の「特約コース」は、掛金の全額が「生命保険料控除」の対象となります。

−熟年型−
掛金の全額が「生命保険料控除」の対象となります。
※「熟年型」の「特約コース」も、掛金の全額が「生命保険料控除」の対象となります。

− 新型火災共済−
掛金は保険料控除の対象となりません。
※税制改正により平成19年から「損害保険料控除」が廃止されたため、平成19年1月以降に払い込まれた掛金のうち、「損害保険料控除」の対象掛金は、控除の対象外となりました。