ご加入者の方へ
保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)を直接の原因とした治療を直接の目的として保障期間内に受けた所定の手術が対象となります。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。
免責(共済金の支払対象としない手術)について、くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
手術共済金は当該手術の医科診療報酬点数に応じてお支払いします。 なお、麻酔や薬剤などの診療報酬点数は含みません。
手術共済金のご請求にあたっては、所定の診断書等手術の内容を記載した書類をご提出いただきます。
対象コース | ページ | 該当項目 | |
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傷害保障型共済 | 8~9 | 共済金支払基準 |